折り込みチラシ

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本日の朝刊折り込み(読売新聞、朝日新聞 田端、本駒込千駄木、西日暮里の一部)に入れさせて頂いたチラシです。

 

「なんだこのチラシ?」と、すでに古紙回収ボックスへ移動しているかもしれません(笑)

 

料金も施術法も、何の疾患に効くのかも載っていないチラシなんて変ですよね?




でもこれが、あん摩マッサージ指圧師鍼灸師の広告制限の基準を守った真面目なチラシなんです。

 

不特定多数が目にする広告の制限。

 

 

<広告の制限>

 

医業、歯科医業、助産師の業務、又は病院、診察所、助産所の広告に関しては、医療法において制限が設けられています。[医療法第6条5~7]




広告制限については以下の項目以外のものは広告できないのです。



ちょっと長いですが。。。




あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

 

ア 施術者である旨、施術者の氏名及び住所

 

※ 施術者である旨に含まれる表現として、「あん摩マッサージ指圧師厚生労働大臣免許)」、「はり師(厚生労働大臣免許)」「きゅう師(厚生労働大臣免許)」が広告し得るものとして整理されています。

 

イ 業務(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)の種類

 

ウ 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示

 

(注)上記アからウまでについて広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。

 

エ 施術日、施術時間

 

オ その他

 

(ア)もみりょうじ

 

(イ)やいと、えつ

 

(ウ)小児鍼(はり)

 

(エ)保健所に届出をした旨

 

(オ)医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

 

(カ)予約に基づく施術の実施

 

(キ)休日又は夜間における施術の実施

 

(ク)出張による施術の実施

 

(ケ)駐車設備に関する事項



よって、広告してよいもの以外の、施術者の技能、 施術内容、 施術方法、 導入機器・設備、 経歴、 適応症、 流派、 所属学会、 学位 を、広告したらアウトです。



さらに「どこに行っても治らなかった○○痛」とか、「○○痛の治療なら当院がNO.1」とか、「喜びのお客様の声」とか「術前、術後のこんなに良くなった写真」とか「施術中の写真」とか全部アウトです。




で、アウトになると以下の処罰になります。




違反・・・・30万円以下の罰金





これは大変ですよね。




なのでこんな殺風景な内容ですが、正当な基準を守った折り込みチラシを入れさせていただきました。



料金や施術内容など、お電話をいただければ丁寧に説明させて頂きます。



もしこのブログをご覧いただいている方や、ご家族、職場の方、友人、知人がもし「○○痛」になった時、この指圧治療院を思い出して頂けたら幸いです。




思い切って来て良かったと思える治療院。それは、おやゆびや。

 

お一人お一人を全力でサポート致します!!



指圧治療院おやゆびや
 
山手線・田端駅徒歩8分



東京都北区田端2-1-15

 

リベール田端 1F

 

営業時間 9:00~20:00(最終受付)

 

年中無休(臨時休業あり)



Tel 03-5809-0960





電話予約、ネット予約などホームページはこちら


※今まで広告とみなされていなかったホームページについても、この6月より規制が厳しくなって来ております。